ウーバーイーツや出前館などの配置員は会社に雇われた従業員ではなく、個人事業主という立場です。

今までお勤めされていた方にとって、アルバイトの延長線上としてフードデリバリーを始める方も少なくないのではないでしょうか?

しかし、個人事業主である以上、税金の知識を身に付けておかないと大きく損をすることになりかねません。

少なくても、専業でフードデリバリーで稼いでいくのであれば、開業届と青色申告承認申請書の提出は必須と言えます。

今回は開業届と青色申告について詳しく解説します。

また、書類の提出方法、書類の作成方法についても解説していますので、ぜひ一読ください。

開業届は出さないといけないの?

ウーバーイーツなどの配達員は個人事業主なので、原則、開業届の提出が必要です。

所得税法という法律によって事業を開始した日から1ヶ月以内に、管轄の税務署に提出することが義務付けられています。

ただし、開業届を出さなくても、罰則もありませんし、確定申告もすることができます。

ただ注意したいのは、確定申告の方法には青色申告と白色申告の2種類がありますが、開業届を出していないと節税効果のある青色申告ができないという点です。

後述しますか、白色申告だと税金が多めに取られてしまいます。

ある程度稼ぐ予定なら青色申告にすることは必須なので、開業届は必ず提出する必要があります。

 

白色申告は大損する!

「白色申告だからといって大きく損をすることはない」と考えるのは早計です。

特に会社員やアルバイトで雇われていた方は、ピンとこないかもしれませんが、青色申告の特別控除はお勤めされいる方の給与所得控除に当たる部分です。

基礎控除額48万円+給与所得控除55万円=103万円

いわゆる、103万円の壁の話になってきますが、103万円までは税金がかかりません。

会社員やアルバイトの方の場合は55万円の控除が当たり前に保証されていますが、個人事業主は55万円の控除が当たり前には保証されていません。

個人事業主は条件がつけられます。「青色申告にして1年間の取引を複式簿記で記載してください、その代わり※55万円を控除します」というルールです。

※電子申告等、一定の要件を満たす場合は最大65万円

これが白色申告の場合だと、基礎控除額48万円だけなので、48万円越えた時点で課税されてしまいます。

1年間の手取りが120万円のケースで青色申告と白色申告の税金の差を見てみましょう。

※単身で扶養家族がいない場合の計算です。

また、健康保険料や住民税はお住まい地域によって異なります。あくまで参考程度留めてください。

青色申告 白色申告
所得税 4,000円 37,000円
住民税 17,000円 82,000円
健康保険料 73,000円 150,000円
合計 94,000円 269,000円

その差はなんと!175,000円です。

注意点としては、健康保険料も影響してくることです。

この場合だと120万円の手取りに対して健康保険料が月に12,500円もかかっていまいます。

また、国民年金の減額制度を利用する人は、青色申告の特別控除額があるかないかで免除できる額が大きく異なります。

ちなみに上記120万円のシュミレーションは私の1年目の事例です。

1年目は何も考えずに白色申告にしてしまい、もの凄く税金を取られてしまいました。。。

ある程度稼ぎ出すなら白色申告には全くメリットがありません、必ず青色申告にしましょう!

 

青色申告にするための手続き

青色申告にするには、事業開始日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

ただし、1月15日までに事業を開始した場合は、その年の3月15日が期限です。(前年から開始している場合を含む)

一般的には、開業届を出す時に青色申告承認申請書もセットで提出します。

 

提出方法について

開業届と青色申告承認申請書は直接、税務署に行って提出する以外にもオンラインや郵送で提出することもできます。

税務署の窓口に行って提出する

税務署に行けば、職員に質問しながらその場で書類を作成することも可能です。

マイナンバーカードもしくは、

マイナンバー通知カードと本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

税務署の所在地はこちらから確認できます。

税務署の開庁時間は、平日の8時30分~17時30分です。

土日祝日や年末年始は閉庁しています。

ただし、あらかじめ書類を作成していれば、時間外収受箱が設置されているので、開庁時間に関係なく、書類を投稿できます。

なお、その場合はマイナンバーカード等のコピーが必要です。

 

オンラインで提出する

e-taxという国税庁のシステムを利用することでオンラインにより提出することができます。

e-taxを利用するには次の3つの事前準備が必要です。

  • 電子証明書の取得
  • 利用者識別番号の取得
  • e-Taxソフトのインストール

なお、事前準備にはマイナンバーカードとそれを読み取るためのICカードリーダが必要です。

ICカードリーダがなくてもマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンであればマイナポータルアプリを使用して読み取ることができます。

※それほど古くないスマホであれば読み取りに対応しています

e-taxの使い方の詳しい手順はこちらを参照してください。

e-taxのインストールはこちら

 

郵送で提出する

オンラインの提出は便利ですが、意外と事前準備に手間取るので、いっそ郵送で提出する方が早かったりします。

開業届と青色申告承認申請書の他に、

マイナンバーカード(両面)のコピーもしくは、

マイナンバー通知カードと本人確認書類(運転免許証など)のコピー

が必要です。

なお、長形3号の封筒だと切手代は110円です。

 

クラウド会計ソフトで簡単に作成できる

開業届と青色申告承認申請書はマネーフォワードやfeeeといったクラウド会計ソフトの無料サービスを利用すると便利です。

入力画面で質問事項に答えて印刷をすれば、頭を悩ますことなく簡単に書面が完成します。

※最後にマイナンバーを開業届に記載する必要があります。

マネーフォワードもfeeeも基本的にはほぼ同じサービス内容です。

今回はマネーフォワードを使ったやり方を解説します

 

マネーフォアードの開業届作成サービスを利用するには会員登録が必要になります。

メールアドレスを登録後、届いた確認コードを入力し、最後にパスワードを設定するだけで会員登録は完了します。

入力手順はstep1〜step3まであって、下記の質問に答えます。

  • 事業の開始日(配達を開始した日)
  • 職業と仕事の概要※1
  • どこで働くか?(未定で可)
  • 給料を支払うか?
  • 確定申告の種類※2
  • 氏名や住所など
  • 収入の種類(事業所得)
  • 屋号をつけるか?
  • 管轄の税務署を選ぶ

※1.職業は「配送業や運送業」、仕事の概要は「フードデリバリー」などと入力します。

※2.必ず青色申告 55万円控除を選びましょう。ここにチェックするだけで青色申告承認申請書が出来上がります。

書類を出力しよう

step3で「書類をダウンロード」をクリックすると出来上がった書類をダウンロードできます。

さっそく、印刷をしてみましょう。

開業届と合わせて青色申告承認申請書とそれぞれの控えが一式で4枚出力されます。

また、下記の書類の提出ガイドという書面も一緒に出力されます。

この書面でマイナンバーの記載場所を確認できますし書類を郵送で送付する際に利用する宛名や「開業届在中」ラベルも印刷してくれます。

切り取って、のりで貼り付けて利用しましょう

家にプリンターがない場合は、「ネットプリント(富士フイルムビジネスイノベーション)」などを活用するとコンビニで印刷をすることも可能です。

また、ネットカフェなどを利用して印刷するのもいいでしょう。

 

書類を提出しよう

繰り返しになりますが、郵送の場合は出来上がった4枚の書類の他に以下のものが必要です。

マイナンバーカード(両面)のコピー

もしくは、

マイナンバー通知カードと本人確認書類(運転免許証など)のコピー

封筒のサイズは、A4が三つ折りで入る長形3号(切手代110円)がいいでしょう。

また、電子申告をする場合はこちらを参照してください。

 

控えについて

2025年1月から税務署に提出する書類の控えに収受日付印の押印が行われなくなりました。

控えを提出しても、収受日付印の押印がされることはないので、控えの提出は不要です。

現在、開業届も青色申告承認申請書も原本のみを提出することになっています。

ただし、ご自身で控えを作成し、提出年月日を記録して保管しておかなければいけません。

また、e-tax(オンライン)で提出した場合は、開業届の受信通知がメッセージボックスに届きます。

受信通知には、受付日時や書類の内容などが記載されているので、こちらを印刷して控えとして保存します。

 

まとめ

青色申告は複式簿記での記帳が必要なので、難しく感じる方もいるかもしれません。

しかし、現在は会計ソフトも高性能化しています。

会計ソフトさえを利用すれば簡単に記帳ができてしまいます。

また、現在は白色申告も記帳が義務付けられていることから、事務作業にそこまで大きな差があるとも言えません。

青色申告の特別控除は会社員やアルバイトで雇われてた際に受けていた給料所得控除に当たるものです。

白色申告にするということは、ある意味、お勤め時代に受けていたこの当然の権利を手放すということを意味します。

青色申告は期限を過ぎるとできないので、必ず期限に間に合うように提出しましょう。

  • 開業届(事業開始から1ヶ月以内)
  • 青色申告承認申請書(申告する年の3月15日まで)※

※1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内